ビジネススクールは今日から息つく暇もなく、第2クォーターがスタートしました。あまやんの今回の履修は月曜日が会社法、木曜日が企業経営史、特別参加の金曜日の学生ベンチャー創成塾、土曜日がブランドマネジメントです。一緒の授業をとっている皆さんよろしくお願いしますね。それ以外で、遊ぼうとか言う話があったら、火曜日か水曜日にお願いしますね!
今日は会社法の第一回授業です。あまやんは一応法学部だったんだけど、全然勉強しなかったので全く法律のことは覚えていない。唯一覚えているのが、写真を見せる猥褻物陳列罪よりも、実物を見せる公然猥褻罪の方が、なぜか罪が軽い、ということだけなのだが、刑法はさておき、会社法や商法のようなものは、大学生がいくら勉強しても、社会人にならないと現実のものとしてわからないと思う。
で、今日勉強したのは、「公開会社とは、その発行する全部または一部の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」とのことである、という条文で、これを読んでも何がなんだかさっぱりわからないけど、要は一部でも譲渡を制限していない株式があれば公開会社、全部制限していたら非公開会社ということだそうです。有名な聖書のパラドックス「クレテ人は皆嘘つきだと、クレテ人は言っているが、これは当たっている」というのを思い出したけど、現実のところどうなのかいくら考えてもわからないのと同じような感じですね。さてどうなることやら??